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子供に関する条件を決めておく

更新日:4 日前

子供に関する条件

▼目次


親権

未成年の子供には親権者を必ず決めなければなりません。

婚姻中は夫婦お互いが親権者ですが、離婚する場合はどちらかが親権者となり親権者を決めなければ離婚はできません。子供が複数人いる場合は1人1人に父母どちらかが親権者になるかを決めます。


面会交流

子供に会う頻度、面会日、時間、面会交流の待ち合わせ場所、面会交流の場所、子供の行事の参加、長期休みには宿泊はどうするかなどを具体的に決めておきます。


※ ​例えば、母子家庭の場合


  • 面会           ・・・・・月に1回

  • 面会日          ・・・・・毎月第2土曜日

  • 1回の交流時間      ・・・・・午後5時まで

  • 面会交流の待ち合わせ場所 ・・・・・母の自宅

  • 面会交流の場所 ・・・・・母の自宅以外

  • 学校行事に参加する場合 ・・・・・接触せずに離れて見学

  • 長期の休み ・・・・・1泊まで


このように、できるだけ具体的に条件を決めておけば後での紛争を防げます。


子供の面会交流は拒めるのか

離婚した後は子供に会わせたくないと思う人もいますが、原則として相手方の面会交流は拒めません。


子供の健全な成長のたまに面会交流をするのであって子供の利益になるからです。


​大人の事情や感情を優先せずに離婚したとしても子供にしたら親なのですから子供の幸せを考えましょう。


ただし、子供に暴力をくわえる、連れ去られる可能性がある、など子供に悪影響をあたえる場合は家庭裁判所に調停を申し立てて必要と判断されれば面会交流の制限または拒否ができます。


養育費

子供の親には経済的・身体的に自立するまで養育する義務があるので、養育費を負担しなければなりません。


子供と別居した親は養育費を払うことになります。支払う期間は子供が成人するまで、または高等教育機関(大学・専門学校など)を卒業するまでがほとんどです。


​原則、養育費は経済力の応じて負担し支払いますが、額は決まっていないので自由に決められ、お互いに話し合いに合意すればその金額になります。


子供が複数人いる場合は子供1人1人に個別に金額を決めます。


​金額の目安がわからなければ裁判所が養育費算定表をだしているので参考にしましょう。


​子供が高等教育機関に進学したとき、病気・事故により出費が多くなった場合の負担や養育費の支払いは子供が小さければ支払期間が長くなるので、支払う側が失職・転職・病気などにより収入が激減したときは別途協議するなどを条件として決めておきます。


そして、突然支払いが止まる場合に備えて強制執行ができるように、話し合って合意した内容に強制執行認諾文言を記載して公正証書にしておきましょう。


​後々の争いや話し合いの負担がすくなくなるようにできるだけ細かく具体的に決めます。


厚生労働省【令和3年全国ひとり親世帯調査】によると母子世帯の母の養育費の受給状況(養育費の取り決め状況別)は養育費の取り決めをしている場合としてない場合とでは、養育費の受け取れる可能性に大きな違いがあります。

受取状況

養育費の取決めをしている

養育費の取決めをしていない

総数

46.7%

51.2%

現在も養育費を受け取っている

57.7%

2.1%


この表を見てわかるとおり養育費の取り決めをしていない母子家庭で養育費を受取っているのは、わずか2.1%です。


取り決めをしていることが、いかに大事なことかがよくわかります。


養育費の取り決めをしている57.7%のうち、判決、調停、審判などの裁判所における取り決め、強制執行認諾条項付きの公正証書による文書にしているのは、60.2%でした。


前述でも話したように子供が小さければ養育費の支払う期間が長くなります、支払う期間が長ければ長いほど途中から支払われなくなるリスクが高くなるので、話し合いで合意した内容を強制執行ができる公正証書にするようにしましょう。

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