top of page
行政書士桜Office
ホームトップ
遺言書
離婚協議書
相続手続き
任意後見人
アクセス
お問い合わせ
All Posts
離婚に関すること
遺言書
子供に関する条件を決めておく
婚姻中は夫婦お互いが親権者ですが、離婚する場合はどちらかが親権者となり親権者を決めなければ離婚はできません。子供が複数人いる場合は1人1人に父母どちらかが親権者になるかを決めます。
離婚に関すること
bottom of page