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遺言書作成

遺言書作成サポートに、安心と信頼を。
「私たち家族は仲がいいから大丈夫」
「遺言書はお金持ちが書くものでしょ?」
そんなよくある誤解が、家族のトラブルの原因になることがあります。
当事務所では、ただ「書類」を作成するではなく”家族の未来”を見据えた丁寧なヒアリングとご提案を大切にしています。
「書く」だけじゃない。
“家族がもめない”ための
トータルサポート。
遺言書は、ただ書くだけでは意味がありません。ご家族の状況や不安に寄り添い将来の相続トラブルを“防ぐ”ことに重点を置いています。
地域密着×訪問型で安心
高齢のお客様やご家族にも安心してご依頼いただけるよう、出張相談・訪問対応をしています。
「自分に必要かどうか?」
から一緒に考えます
“そもそも遺言書が必要かどうか”から一緒に考えて提案します。
事前に明確な
見積もりを提示
後からの追加費用は発生しません。
見直し・相続時の
サポートまで対応
過去に作成した遺言書の見直しや
相続発生時の相続手続きまで
サポート
公正証書遺言作成
証人手配まで
完全サポート
遺言書の案文の作成、証人の手配
から公証人役場までの付添い、公正証書遺言の完成まで完全サポート
なぜ遺言書が必要なのか、大きな3つの理由
1. 相続トラブルを未然に防ぐ
遺言書がないと「法定相続分」にしたがって財産が分けられることになります。不動産や預金など「誰がどう相続するのか」決めていないと相続人同士の話し合いが必要になり遺産分割協議の際に争いに発展するケースが多いです。

被相続人(亡くなられた方)の分け方の意思が明確なので争いになりにくい・財産の分け方に悩む相続人の負担が軽減されます。
2. 特定の人に多く分けたり、相続人以外の人に財産を分けられる
長女には介護で苦労をかけたので感謝の気持ちを込めて多めに財産を渡したい。
事実婚の妻にも法定相続人ではないが遺産の一部を渡したい。
お世話になったNPO法人に寄附をしたい。

感謝・想い・人生で築き上げた大切な財産を法的に遺せる。
3. 相続手続きがスムーズに進める
遺言書があると、遺産分割協議書が不要になります。(公正証書遺言などの場合)
役所や銀行などの手続きでも、遺言書+必要書類で進められるケースが多いです。

被相続人が亡くなった後の家族の相続手続きの手間が大幅に負担軽減されます。
遺言書よくある質問
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Q1. 今から遺言書を作るのは早すぎませんか?A.1 高齢になってからでは、認知症などによる「意思能力の有無」で問題になるケースもあり、せかく作っても無効になるリスクがあります。 早めの準備が、ご自身とご家族の安心につながります。
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Q2. 子どもたちは仲が良いので、遺言書がなくても大丈夫では?A2. 生前の関係と、相続後の関係は全く別です。遺産を前にすると、感情と損得が絡み合い、思わぬ争いが起こるケースは非常に多いです。「うちは大丈夫」と思っていた家庭こそ、遺言書が後のトラブル防止に役立ちます
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Q3. 字を書くのが難しいのですが、遺言書を作れますか?A3. 公正証書遺言であれば、自署が困難な方でも作成することが可能です。また、ご自宅や施設への出張対応も可能ですので、無理なく作成いただけます。
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Q4. 身寄りがない場合、財産はどうなりますか?A4. 相続人がいない場合、最終的には国庫に帰属することになります。それを避けたい場合は、遺言で信頼できる個人や団体へ遺贈することが可能です。また、公益法人や福祉団体へ寄付することもできます。
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Q5. 遺言書は何歳から作ればいいですか?A5. 法的には15歳以上であれば作成可能です。特に、高齢になる前、判断能力に問題がないうちに作成しておくことが重要です。病気や事故など、いつ何があるかわからないため、「備え」として早めの作成が望ましいです。
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Q6. 書いた遺言書は、いつでも変更できますか?A6. 遺言書は何度でも書き直すことができます。最新の日付のものが有効になります。家族構成や財産状況の変化に応じて、定期的に見直すことが大切です。
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Q7. 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?A7. 自筆証書遺言:費用がかからず手軽ですが、形式不備や紛失、偽造・改ざんのリスクがあります。公正証書遺言:公証人が作成するため安心・確実です。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
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Q8. 相続人以外の人にも財産を渡せますか?A8. 例えば、長年お世話になった友人や介護してくれた人、団体などへも遺贈できます。遺言書で明記しておく必要があります。
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Q9. 遺言執行者って何ですか?A9 遺言の内容を実現する人です。例えば、財産の分配や名義変更などを行います。相続人の一人でも、専門家(行政書士)でも指定可能です。
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Q10. 家族に遺言書の存在を伝えておいた方がいいですか?A10. 特に自筆証書遺言の場合は大切です。誰にも伝えずに保管していた場合、発見されなかったり、無視されるリスクがあります。信頼できる家族や専門家に保管を依頼するのも良い方法です。
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Q11. 遺言執行者の指定は必要ですか?A.11 遺言の内容を円滑に実現するためには、遺言執行者の指定が推奨されます。特に、以下のようなケースでは必須といえます「未成年後見人の指定や認知がある場合」、「相続人以外への遺贈が含まれる場合」、「不動産の名義変更や金融機関手続きが煩雑な場合」専門家(行政書士・弁護士等)を遺言執行者に指定すれば、相続人の負担も軽減できます。
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Q12. 遺言書の内容はすべて自由に決められますか?A12. 遺言は一定の自由が認められていますが、公序良俗や法定制限に反する内容は無効となります。また、相続人の遺留分を侵害するような内容も注意が必要です。法的に有効で実現可能な内容とするためには、専門家の確認が不可欠です。
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Q13. お葬式や納骨、ペットのことまで決められますか?A13. 遺言には、葬儀・埋葬・ペットの世話などの「付言事項」を記載することができます。法的拘束力はありませんが、遺族や第三者への意思表示として非常に有効です。死後事務委任契約などと併せて準備することで、より確実な対応が可能です。
遺言書作成のサポート
残された家族にはやらなければならないことが沢山あります。
お金や物、見て見ぬふりをせずにお互いに「いつ来るか分らない」事にきちんと向き合い話合って、相続手続きがスムーにできるように準備をしておきましょう。
公正証書遺言
費用は多少かかりますが、公証役場で保管されるため改ざんや隠蔽、紛失のおそれもなく検認の必要もありません。不備により無効なるおそれがなく、遺言内容を実行できます。専門家がアドバイスとチェックをおこなうため記載事項漏れやトラブルの回避ができます。法的効力のある信頼性の高い制度ですので公正証書遺言を作成すれば相続手続きがスムーズにできて残された家族が安心です。
公正証書遺言作成料金 8万8千円(税込)+必要資料取得費
その他、公証人手数料+証人手配(2名)が必要な場合2万2千円
資料収集や公証人との打ち合わせ、証人手配等はお任せ下さい。
遺言書作成後も作成したら終わりではなく状況が変わった等で内容の変更したい場合などもサポートしますので安心です。
自筆証書遺言作成の相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談下さい。
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